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Q&A
事業所変更等について
- 事業所の所在地に変更があったときはどうしたらよいのでしょうか?
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次のとおり申請書類と添付書類を併せてご提出ください。
管轄の年金事務所に変更がない場合
- 申請書類
- 添付書類
- 変更後の登記簿謄本×2部
管轄の年金事務所が変更となる場合
- 申請書類
- 添付書類
- 変更後の登記簿謄本×2部
- 事業所の名称に変更があったときはどうしたらよいのでしょうか?
- 次のとおり申請書類と添付書類を併せてご提出ください。
管轄の年金事務所に変更がない場合
- 申請書類
- 添付書類
- 変更後の登記簿謄本×2部
管轄の年金事務所が変更となる場合
- 申請書類
- 添付書類
- 変更後の登記簿謄本×2部
資格確認書について
- 退職した従業員からどうしても資格確認書を回収できません。どうしたらよいのでしょうか?
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やむを得ない事情で資格確認書の回収ができない場合には、「資格確認書等回収不能届」を理美けんぽまでご提出ください。
標準報酬月額(保険料)の改定について
- 定時決定(算定基礎)とは何でしょうか。どのように行われるのでしょうか?
- 定時決定とは、毎年4月、5月、6月の給与をもとに7月1日現在で見直し、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間の保険料を算出する作業です。ただし、次のいずれかに該当する方は、定時決定は行われません。
- ①6月1日から7月1日までの間に被保険者となった方
- ②7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、育児休業等を終了した際の改定が行われる方
- 定時決定(算定基礎)は何のために行うのでしょうか。必ず提出しなければいけないのでしょうか?
- 健康保険では、被保険者の資格を取得した際に、「標準報酬月額」が決定されます(取得時決定)。その後は昇(降)給等で著しい変動があり要件に該当した場合に限り、「随時改定(月額変更)」により改定することになっています。しかしながら、昇(降)給したにもかかわらず、随時改定の要件に該当しない方は、資格取得時の標準報酬月額と実態がかけ離れてしまう為、年1回決まった時期に被保険者全員の「算定基礎届」を提出していただき保険料を算出しなおします。これに基づいて決定された標準報酬月額は、傷病手当金や出産手当金などの給付、保険料計算の基礎となる重要なものです。算定基礎届は健康保険法に定められており、必ず提出する義務があります。
- 随時改定(月額変更)とは何でしょうか。どのように行われるのでしょうか?
- 随時改定とは、次の①~③のすべてに該当したときに標準報酬月額を決め直す作業です。
- ①固定的賃金の変動または給与体系の変更があったとき
- ②変動月以降継続した3ヵ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
- ③3ヵ月間に受けた報酬の平均額が現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差が生じたとき
- 申請書類
- 育児休業等終了時改定(育休終了時月額変更)とは何でしょうか。どのように行われるのでしょうか?
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育児休業等を終了して職場復帰した被保険者が3歳未満の子を養育している場合で、短時間勤務制度等により給与等が下がった場合に標準報酬月額を決め直す作業です。
なお、育児休業等終了時改定では、固定的賃金の変動を伴わず、かつそれまでと比較して1等級しか報酬が変わらない場合であっても、支払基礎日数17日以上の月が1ヵ月でもあれば変更になります。- 申請書類