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Q&A
給付全般について
- 肩こり・腰痛などの理由で、接骨院・整骨院で健康保険は使えますか?
- 健康保険で接骨院・整骨院の施術を受けることができるのは、「急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・肉離れまたは骨折・脱臼」に限られます。また、骨折・脱臼については、応急処置の場合を除き、医師の同意が必要となります。したがって、単なる肩こりや腰痛・疲労などの理由では健康保険は使えませんので全額自己負担となります。
- 健康保険だけで歯の治療はできないのでしょうか?
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歯科治療に使用される詰め物や金属の素材によって、健康保険の適用範囲が決まっています。
必要な治療は原則として健康保険で受けることができますが、美容的効果などを優先すると保険適用外になるケースが多くあります。
主治医の歯科医と相談の上、自費診療を希望しないですべて健康保険でできる範囲内での治療を希望する場合には「健康保険の範囲内での治療をお願いします」と申し出ましょう。 - 「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいのでしょうか?
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自動車事故にあってケガをし、健康保険を使って治療を受けるときは、受診時に理美けんぽへご相談ください。「第三者行為による傷病届 」をお送りしますのですみやかに提出してください。
※勤務中や通勤途上のケガは労災保険の扱いになります。
» 詳しくはこちら
資格確認書について
- 保険証を紛失しました。どうしたらよいのでしょうか?
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資格確認書を失くしたときは、悪用されるおそれがありますので、ただちに警察に届け出ていただき、すみやかに「資格確認書滅失き損再交付申請書」を会社の担当の方を通じてご提出ください。
» 詳しくはこちら - 任意継続の資格確認書は、いつ届くのでしょうか?
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保険料の入金が確認できるまでは、法律上、資格確認書(または資格情報のお知らせ)の交付ができません。資格確認書(または資格情報のお知らせ)の交付までは次のとおりとなっています。
<交付までの流れ>- ①退職日の翌日から起算して20日以内に申請書類の提出(本人より)
- ②第1回目の保険料納付書送付(理美けんぽより)
※会社からの資格喪失手続き終了後でないと保険料納付書は送付できません。 - ③第1回目の保険料納付(本人より)
- ④入金確認後、資格確認書または資格情報のお知らせを郵送(理美けんぽより)
保険料について
- 家族にも健康保険料はかかるのでしょうか?
- 扶養家族(被扶養者)も健康保険の給付を受けていますが、健康保険料はかかっていません。
健康保険料は本人に対するものですので、扶養家族が何人いても変わりません。 - 現在、入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は、給与は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか?
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被保険者である限り、給与の支払いがなくても保険料は支払う義務があります。
また、保険料・傷病手当金はともに欠勤前の標準報酬月額に基づき、計算されます。
扶養申請について
- 専業主婦で無収入の妻は扶養に入れるのでしょうか?
- 入ることができます。妻が無職・無収入で雇用保険(失業給付)の受給も無い場合には、以下の書類を会社の担当の方を通じてご提出ください。
- 被扶養者(異動)届
- 現況書
- 課税(非課税)証明書(妻の直近分)
- 国民年金第3号被保険者届(20歳以上60歳未満の配偶者のみ)
- ※状況に応じて上記以外にもご提出いただく書類がある場合がございます。
- 妻はパートで働いていますが扶養に入れるのでしょうか?(60歳未満の場合)
- パートタイマーの場合、勤務先で被保険者となっている方は扶養に入ることができません。また、月収108,334円(年収換算130万円)以上の収入がある場合にも扶養に入ることができません。
- 妻が退職後に雇用保険(失業保険)を受給する予定ですが、受給開始までの期間は扶養に入れるのでしょうか?(60歳未満の場合)
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雇用保険(失業給付)の受給開始までの期間については、扶養に入ることができます。
ただし、受給日額が3,612円以上の場合、受給が開始された時点で扶養からはずす手続きが必要となります。 - 妻は前勤務先で加入していた健康保険の「任意継続被保険者」として現在も健康保険に加入していますが、現在収入がありません。被保険者である私の扶養に入れるのでしょうか?
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入ることはできません。「任意継続保険の被保険者資格」は、「被扶養者資格」よりも優先されるため、任意継続の被保険者資格を喪失していない場合には、被扶養者認定することができません。なお、任意継続の被保険者資格喪失事由は健康保険法第38条で次のとおり要件が定められており、これに該当しない限り喪失することはできません。
- ①保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- ②任意継続被保険者の資格取得から2年を経過(期間満了)したとき
- ③再就職により、健康保険・共済組合・船員保険の被保険者となったとき
- ④任意継続被保険者が亡くなったとき
- ⑤任意継続被保険者が満75歳に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- ※資格喪失後のお手続きをお願いいたします。
- ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望するとき
- 夫婦がともに被保険者である場合は、その子どもは夫婦どちらの被扶養者になるのでしょうか?
- 夫婦の年間収入を比較して、継続して年間収入が多い方の被扶養者にすることが原則となります。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、その子どもを主として生計を維持する者の被扶養者となります。また、複数の子どもがいる場合、1人は妻、1人は夫というように分けて扶養することは原則できません。
- 被扶養者の子どもが就職した場合、必要な手続きはあるのでしょうか?
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被扶養者からはずれる手続きが必要です。「健康保険被扶養者(異動)届」に勤務先の資格確認書(写)または資格情報のお知らせ(写)と理美けんぽの資格確認書を添付のうえ会社の担当の方を通じてご提出ください。
» 詳しくはこちら - 国民健康保険に入っている父母は扶養に入れるのでしょうか?
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条件を満たしていれば、入ることができます。ただし、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
» 詳しくはこちら - 近所に住む両親(実父・実母)を扶養に入れたいのですが、頻繁に行き来をしているのため生活費は毎月手渡ししています。手渡しは認められるのでしょうか?
- 認められません。手渡しでは仕送りの事実が確認できないためです。別居している家族を経済的に扶養しているかどうかの判断をする際は、金融機関での「振込明細」等(受取人、振込人の確認できる書類が必要)の送金を証明する書類が必要となります。
- 被保険者が75歳を迎え後期高齢者医療制度に移行した場合、75歳未満の被扶養者はどうなるのでしょうか?
- 被保険者が後期高齢者医療制度への移行で資格を喪失すると、被扶養者も同日で資格を失います。国保などへの加入手続きが必要になりますので、ご注意ください。
- 扶養に関する届出で、「国民年金第3号被保険者届」の届出が必要な場合はどんなときですか?
- 次のような場合に届出が必要です。
第3号被保険者に該当した場合
- ①被保険者となった方に被扶養者となる配偶者(20歳以上60歳未満)がいるとき
- ②被保険者が結婚し、その配偶者(20歳以上60歳未満)が被扶養者になったとき
- ③被保険者の配偶者(20歳以上60歳未満)が収入減等で被扶養者になったとき
第3号被保険者に該当しなくなった場合
- ①第3号被保険者が亡くなったとき
- ②国外に居住している第3号被保険者が被扶養者でなくなったとき
- 第3号被保険者(被扶養配偶者)に住所変更があった場合、どうすればよいのでしょうか?
- 被扶養者の住所変更届(理美けんぽへ)、「国民年金第3号被保険者住所変更届」(年金事務所へ)を会社の担当の方を通じてご提出ください。