出産費が補助されます
出産費の補助として出産育児一時金が支給されます
被保険者または被扶養者の出産について、1児につき50万円(産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合や同制度の対象外の出産の場合は48.8万円)が支給されます。死産の場合も妊娠4ヶ月(85日)以上の場合は支給されます。
※令和5年3月末日までの出産は、1児につき42万円(産科医療補償制度未加入の病院で出産した場合や同制度の対象外の出産の場合は40.8万円)が支給されます。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
窓口負担を軽減する制度をご利用ください
出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。 なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額を当組合へご請求いただけます。
直接支払制度
出産育児一時金の支給申請および受け取りを、医療機関等が被保険者に代わって行う制度です。制度の利用は、出産予定の医療機関等にて合意文書を取り交わすことで利用できます。
受取代理制度
出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当組合に事前申請します。厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。
支給要件
- 妊娠して4ヶ月(85日)以上の出産であること。
(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)
申請書類
- 直接支払制度を利用しないとき
「出産育児一時金支給申請書」
- 直接支払制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」
添付書類
- 直接支払制度を利用しないとき
- ・医療機関から交付された「直接支払制度を利用していない」旨の文書(写)
- ・医療機関の領収明細書(写)
(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、産科医療補償制度の対象分娩である旨、印字やスタンプ等により明記されたもの)
- 直接支払制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合
- ・医療機関から交付された「直接支払制度を利用した(する)」旨の文書(写)
- ・医療機関の領収明細書(写)
(産科医療補償制度加入機関で出産した場合は産科医療補償制度の対象分娩である旨、印字やスタンプ等により明記されたもの)
申請期限
- 出産日の翌日から2年以内