眼鏡をつくったとき
眼鏡をつくったとき
9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズを作成または購入した場合、実際に払った金額の7割が療養費として支給されます。
また、5歳未満の治療用眼鏡等の更新については、装着前の装着期間が1年以上経過していることが条件となり、5歳以上9歳未満は装着前の装着期間が2年以上経過している方が対象となります。
申請書類
添付書類
- 作成または購入した際の領収書原本(税込みの購入金額)
※領収書の宛名はお子様名であること。
※フレーム代・レンズ代など、それぞれの金額がわかる但し書きの記載が必要。
- 保険医の治療用眼鏡等の作成指示書等
- 検査結果のわかる書類
申請期限
治療費等を支払った日の翌日から2年以内