病気やケガで仕事を休んだとき
病気やケガで仕事を休んでいた期間の生活費の一部として傷病手当金が支給されます
傷病手当金は、被保険者が業務外の傷病にかかり労務につくことが出来ず、報酬(給与)が得られない場合に、 支給される保険給付です。
支給要件
次のすべてに該当していること。
- ①被保険者であること
- ②業務外でのケガ・病気により労務に服すことが出来ないこと(医師の証明が必要)
- ③4日以上仕事を休んでいること(3日続けて休んだ後の4日目から支給)
- ④給与が支給されないこと
- ※短時間でも就労した日は給付の対象となりません。
- ※一部の報酬が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、傷病手当金と報酬等の日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
申請書類
※医師の労務不能証明、事業主の証明が必要です。
添付書類
- 出勤簿(写)
- 賃金台帳(写)
対象期間にかかる
初回の申請の際に必要です。
2回目以降でも報酬の支払いが一部あるとき、また申請期間が継続していない場合は必要です。
支給期間
支給期間は最長で支給開始日より1年6ヶ月間でしたが、令和4年1月1日より、支給開始日から通算して1年6ヶ月となりました。(令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金が対象です。)
給付日額の計算方法
傷病手当金の給付日額は、支給が始まる日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。
- ※被保険者期間が12ヶ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
- a支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- b前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
障害厚生年金との調整
傷病手当金を受けることができる人が同一の疾病で厚生年金保険法の障害厚生年金または障害手当金を受けられるときは、傷病手当金は併給調整されます。
老齢厚生年金等との調整
資格喪失後の、継続給付の受給者で、老齢または退職を支給事由とする年金である給付(例:国民年金法の老齢基礎年金または厚生年金保険法の老齢厚生年金等)を受給している場合は、傷病手当金は併給調整されます。
※障害厚生年金または老齢厚生年金等を請求中・受給中の方
年金給付等が受給開始された場合または支給額が改定された場合は、以下の各種書類の写しをご提出ください。
年金給付等の受給状況 提出書類
障害厚生年金等を受給開始した場合
- ・年金振込通知書(写)
- 受給中の年金給付の支給額が改定された場合
- ・支給額変更通知書(写)
申請期限
労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内