海外で病気やケガをしたとき
海外での病気やケガについて療養費が支給されます
海外に出張・出向、または旅行中に急な病気やケガなどでやむを得ず医療機関にかかった場合、後日申請により一部医療費の払い戻しを受けられる場合があります。
ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費が大きく異なるため、実際に払い戻される額は支払った費用のすべてではなく、国内で保険診療としてかかったケースの治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)になります。
※日本国内で保険適用とされていない治療、薬剤等は支給対象外です。
※治療のための海外渡航は対象外となります。
申請書類
添付書類
- 「診療内容明細書(様式A)」(日本語訳記載欄を含む)
(医科の場合)
- 「歯科診療内容明細書(様式C)」(日本語訳記載欄を含む)
(歯科の場合)
- 「領収明細書(様式B)」(日本語訳記載欄を含む)
- 「海外療養費支給申請に伴う調査に係る同意書(様式D)」
- 渡航期間がわかるパスポート等の写し
- 現地で支払った領収書の原本
(医科・歯科共通)