HOME » 健康保険の手引き » こんなときは? / 家族を扶養に入れたいとき

家族を扶養に入れたいとき

家族を扶養に入れたいとき

健康保険では、被保険者(本人)だけでなく被保険者に扶養されている子どもや配偶者などの家族も保険給付を受けることができます(被扶養者の保険料負担はありません)。この家族のことを「被扶養者」といいます。ただし、被扶養者になるには審査を受けなければならず、必ずしも全ての家族が被扶養者になれるわけではありません。

被保険者に扶養されている家族で以下のⅠおよびⅡの要件を満たしていると認められれば、健康保険の「被扶養者」として給付を受けることができます。

Ⅰ.続柄による要件

家系図

被保険者との同居・別居を問わない人

被保険者の曾祖父母、祖父母、父母、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹

被保険者との同居が必須な人
  1. 被保険者の兄姉、伯叔父母、甥、姪、配偶者の父母、連れ子等
  2. 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子
  3. 2の配偶者が亡くなった後における父母および子


Ⅱ.収入による要件

同居の場合

対象の家族の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年収の1/2未満であること。

同居・収入要件

  • 対象家族が60歳以上、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合、「130万円」が「180万円」となります。
別居の場合

対象の家族の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額が対象家族の年間収入を上回っていること。

別居・収入要件

  • 対象家族が60歳以上、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合、「130万円」が「180万円」となります。

申請書類

添付書類

をご参照ください。

申請期限

事由発生日より5日以内
※会社の担当の方を通じてご提出ください。

家族を扶養からはずすとき

次のような理由で被扶養者としての条件を満たさなくなった場合は、扶養からはずす手続きが必要です。
◎就職、収入増、別居、雇用保険の受給、死亡等

申請書類

添付書類

  • 保険証 (その他添付書類のご提出をお願いする場合がございます)

申請期限

事由発生日より5日以内
※会社の担当の方を通じてご提出ください。

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

TOPへ戻る