緊急の移送があったとき
医師の指示等、緊急性がある場合の移動費について移送費が支給されます
病気やケガにより入院治療が必要なとき、または転院せざるを得ないとき等、歩行することが困難または不能な場合に対して移送費が支給されます。
支給額
移送費の額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
支給要件
次のすべてに該当していること。
①医師の指示での移送であること
②病気およびケガより移動することが困難であること
③緊急その他やむを得ない事情であること
添付書類
かかった費用の領収書(内訳のわかるもの)
申請期限
移送費の支払日の翌日から2年間