育児休業について
育児休業期間中は保険料が免除されます
育児休業等期間中の健康保険料は、被保険者本人負担分・事業主負担分双方の負担軽減をはかるため、それぞれ育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
◎育児休業等期間とは
育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、産後57日目より最長で子どもが3歳になるまでの期間をいいます。
申請書類
申請期限
すみやかにご提出ください。
※会社の担当の方を通じてご提出ください。
◎職場復帰が早まった場合には
職場復帰が当初予定していた終了予定日より早まった場合のみ「健康保険育児休業等取得者終了届」の届出が必要となります。
※会社の担当の方を通じてご提出ください。