産前産後休業について

産前産後休業中は保険料が免除されます

産前産後休業期間中の社会保険料は、被保険者本人負担分・事業主負担分双方の負担軽減をはかるため、それぞれ産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。

◎産前産後休業期間とは
出産予定日(出産日が予定日前の場合は出産日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。

(産前産後休業中の社会保険料免除のイメージ)



申請書類

申請期限

  • 休業期間中すみやかにご提出ください。
    ※会社の担当の方を通じてご提出ください。

留意事項

  • 出産とは、妊娠85日(4カ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。
  • 「出産前」に申請する場合と「出産後」に申請する場合とで、ご提出いただく書類・回数が異なります。詳細はこちら(PDF)をご覧ください。
  • 育児休業の保険料免除期間と産前産後休業の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
  • 産前産後休業を終了し、当該休業に係る子を養育している被保険者の職場復帰後の給与に変動があった場合、本人からの申し出により、「標準報酬月額」の改定を行うことができます。詳細はこちら(PDF)をご覧ください。

こんなときは

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