産前産後休業について
産前産後休業中は保険料が免除されます
産前産後休業期間中の社会保険料は、被保険者本人負担分・事業主負担分双方の負担軽減をはかるため、それぞれ産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
◎産前産後休業期間とは
出産予定日(出産日が予定日前の場合は出産日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間をいいます。
(産前産後休業中の社会保険料免除のイメージ)
申請書類
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「産前産後休業取得者申出書」
(対象者:出産前申請または出産後申請をする方)
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「産前産後休業取得者変更(終了)届」
(対象者:出産前申請をした方、終了予定日前に終了した方)
申請期限
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休業期間中すみやかにご提出ください。
※会社の担当の方を通じてご提出ください。