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プレママ・子育て家庭の皆様
加入事業所ご担当者様
妊娠が判明したら見るI はじめに II 出産前後に受けられる支援制度のこと
産前42日が近くなったら見るIII 産前産後休業のこと
産後20日くらいに見るIV 育児休業のこと
妊娠~育児まで詳しく知りたい方V 育児誌の配付
プレママ・子育て家庭支援事業のご案内
I はじめに
プレママ(妊娠期のママ)・ママの皆様には、日常生活に加えて働き方や各種手続き等、様々な疑問や不安があることと思います。理美けんぽでは、そんな疑問・不安の解消にお役立ていただけるよう、妊娠期~育児期における支援制度等の情報提供を行っています。是非ご活用ください。
妊娠しました・・・好きな仕事だから今後も続けたい・・・。
でも、職場に迷惑がかかるし・・・辞めなければいけないの・・・?
⇒そんなことはありません!経営者も長く続けて欲しいはずです!
まずは、人事担当者に報告・相談してみましょう。出産前後の働き方や給与等、疑問や不安は早めに解消することが一番です。出産経験のある先輩美容師にアドバイスを求めるのも一つの手といえるでしょう。
また、出産・育児には公的な支援制度もありますので、人事担当者に確認のうえ有効に活用し、円滑な職場復帰ができるよう日頃から連携を深めておきましょう。
★妊娠期~復職後までの公的支援制度とその概要
公的な支援制度には、運営団体や申請時期の違いなどがあります。
制度ごとの申請時期や概要については、次の2点をご参照ください。
II 出産前後に受けられる支援制度のこと
妊娠・出産は、何かと出費が重なり経済的には大きな負担(※)となります。この間、プレママ・ママをサポートしてくれる様々な公的支援制度があるのをご存知ですか?
内容をしっかりと把握し、フル活用することで経済的な負担は大きく軽減されます。申請漏れ等がないよう、本ページや参考サイト等を確認してお手続きください。
なお、受けられる支援制度は一律ではなく、属性(仕事を続けるママ・専業主婦のママなどの違い)や健康保険の種別、自治体などによって異なりますので、注意が必要です。
※出産費用(全国平均):約49万円(令和4年度厚労省資料より)
妊婦健診自己負担費用:3~6万円程度
下記に代表的な2つのケースで例示していますので、ご参考ください。
(上からおよそ時系列で記載しています)
★仕事を続けるママ(被保険者)
支援制度 | 運営機関 |
母子健康手帳・妊婦健康診査助成券の交付 | 市区町村 |
妊娠中の通勤緩和等 | 勤務先 |
産前産後休業 | |
産前産後休業中の保険料免除(健保/厚年) | 理美けんぽ |
資格確認書または資格情報のお知らせの交付(扶養家族追加の届出) | 配偶者加入の健保 または理美けんぽ |
乳幼児医療証の交付 | 市区町村 |
児童手当 | |
出産育児一時金 | 理美けんぽ |
出産手当金 | |
育児休業 | 勤務先 |
育児休業中の保険料免除(健保/厚年) | 理美けんぽ |
育児休業給付金 | ハローワーク |
乳幼児予防接種 | 市区町村または 保健センター等 |
子ども・子育て支援制度(保育所等の申込) | 市区町村 |
復職後の短時間勤務等 | 勤務先 |
医療費控除 | 税務署 |
その他 子育て支援サービス |
市区町村 理美けんぽ等 |
★専業主婦のママ(被扶養者)
支援制度 | 運営機関 |
母子健康手帳・妊婦健康診査助成券の交付 | 市区町村 |
資格確認書または資格情報のお知らせの交付(扶養家族追加の届出) | 理美けんぽ |
出産育児一時金 | |
乳幼児医療費助成 | 市区町村 |
児童手当 | |
乳幼児予防接種 | 市区町村または 保健センター等 |
子ども・子育て支援制度 | 市区町村 |
医療費控除 | 税務署 |
その他 子育て支援サービス | 市区町村 理美けんぽ等 |
III 産前産後休業のこと
産前産後休業とは、産前6週間(多胎妊娠は14週間)、産後8週間の休業期間を取得することができる制度です。会社は6週間(多胎妊娠は14週間)以内に出産する予定の女性が、休業を申請した時には就業させてはなりません。(産前休業を申請していない場合を除く)
また、産後8週間を経過していない女性も就業することができません。(産後6週間を経過した女性で医師が認めた就業である場合を除く)
≪関連する手続き≫
- 産前産後休業の申出(勤務先・理美けんぽ)
- 資格確認書または資格情報のお知らせの交付(配偶者加入の健保または理美けんぽ)
- 乳幼児医療費助成(市区町村)
- 児童手当(市区町村)
- 出産育児一時金の請求
- 出産手当金の請求
★妊娠期から産前休業期は母体にかかる負担を最小限に!
(1)妊娠期の「長時間労働」「負担の大きい作業」が及ぼすリスク
理美容業界の特徴として、「長時間の立ち仕事」や「前かがみ作業」、「出産直前までの就業」などが挙げられますが、これらは妊娠期の女性にとって身体的負担が大きく、「切迫流産」「切迫早産」につながるリスクが高くなる傾向にあります。全作業のうち、簡単な事務作業などの割合を多くしてもらうなどして、負担を軽くする工夫をし、可能な範囲で努力するようにしましょう。
(2)データで見る理美容業界
理美けんぽにおいては、業界の特徴を反映するかのように、(1)で挙げた特徴に起因していると思われる産前産後の医療費(切迫流早産など)が、他健保と比べて約3倍も多くかかっています。(図1参照)
図1. 妊娠・出産関連の医療費割合の比較(対他健保比)
同様の状況は、傷病手当金でも確認することができました。
このデータからも、産前の身体的負担が後になってより大きな負担となり、関連疾病の発生へとつながっていることが推測できます。
図2. 産前休業42日未満該当者の分布
理美けんぽにおける平均産前休業日数35.8日は、全業種の平均産前休業日数42.1日※に比べ、かなり低い数値であり、妊娠期女性の身体的負担や医療費負担の増加における大きな要因であるといえるでしょう。
※厚労省:
平成19年度雇用均等基本調査より
≪ プレママPOINT ≫
プレママの皆様には、身体的・経済的な負担をおさえた出産(=正常分娩)を迎えられるよう、上記データを参考に産前の働き方や休業について、事前に人事担当者に相談するなどしておくとよいでしょう。
無理な就業を控えることが、結果として健康で元気な赤ちゃんの誕生と産後の母体負担軽減、ひいては円滑な職場復帰のための“準備”になると捉えておきましょう。
IV 育児休業のこと
育児休業とは、産後57日(産後休業明け)から子どもが1歳になるまでの期間の休業のことで、1歳誕生日の前日までの間で申請した期間、休みが取れる制度です。また、保育園に入園できないなど事情がある場合には、半年間延長することもできます。
≪関連する手続き≫
- 育児休業の申出(勤務先・理美けんぽ)
- 育児休業給付金の申請(ハローワーク)
- 乳幼児予防接種(市区町村または保健センター等)
★育児休業の申出は1ヶ月前まで!
(1)申出の内容
対象の子の氏名・生年月日・本人との続柄、休業開始予定日および休業終了予定日
(2)1歳誕生日前日までの育児休業の申出期限
休業開始予定日から休業するには、その1ヶ月前まで。
(3)1歳から1歳6ヶ月までの育児休業の申出期限
休業開始予定日(1歳の誕生日)から休業するには、その2週間前まで。
V 育児誌の配付
理美けんぽでは、プレママ・子育て家庭支援事業として育児誌等をお贈りしています。産前産後・育児期の悩み・不安の解消にお役立ていただければ幸いです。
*送付物内訳
≪プレママ向け≫
①冊子『プレママの食事』
↑ご希望の方は03-6661-6106までご連絡ください。
≪子育て家庭向け≫
②月刊『赤ちゃんとママ』3 冊
③別冊『お医者さんにかかるまでに』
- 対 象 者:被保険者・被扶養者
- 贈呈方法:上記①は、希望者にお贈りします。上記②・③は、請求いただいた出産育児一時金より対象者を確認し、お贈りします。