出産のために会社を休んだとき
出産のために会社を休んだときは出産手当金が支給されます
被保険者が出産のために仕事を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産手当金が支給されます。
支給要件
次のすべてに該当していること
- ①被保険者本人(女性)であること
- ②出産のために仕事を休んでいること
- ③報酬が支給されていないこと(報酬が支給されていても出産手当金の額より少ないときはその差額が支給されます)
支給対象期間
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日まで支給されます。また、出産予定日より遅れて出産した場合は、予定より遅れた日数も支給対象となります。
申請書類
※医師または助産師と事業主の証明が必要です。
添付書類
請求期間にかかる
- 出勤簿(写)
- 賃金台帳(写)
給付日額の計算方法
出産手当金の給付日額は、支給が始まる日の属する月以前の直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1の3分の2に相当する金額(※)で算定されます。
※被保険者期間が12ヶ月に満たない方の支給額は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
a 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
b 前年度9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額
申請期限
労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内