交通事故にあったとき
自動車事故等で健康保険を使う場合は、ただちに理美けんぽへご連絡ください
業務外・通勤外(※)で自動車事故等に遭ってケガをしたとき、健康保険で治療を受けることはできますが、事前に理美けんぽに健康保険使用の了解を得て、後日すみやかに「第三者行為による傷病届」等を提出いただく必要があります。そのため、事故にあったらすぐに理美けんぽまで連絡してください。
なお、この場合、あなたが加害者に対して持っている治療費(理美けんぽ負担分)についての損害賠償請求権が理美けんぽに移ります。このため、先に加害者があなたに治療費を支払ったときは、健康保険の給付が受けられなくなります。
※業務上・通勤上のケガについては、労災保険から給付を受けることになります。
自動車事故に遭ったら
①警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。警察官の立会いで現場状況が確認され、実況見分調書として記録されます。
②加害者の確認
賠償責任先をはっきりとさせるため、加害者の運転免許証、加害車両のナンバー、自賠責保険・任意保険加入の有無を必ず確認してください。
③医師の診断を受ける
事故から数日たって具合が悪くなった場合、事故との因果関係が立証できないケースもあります。軽いけがでも、当日、必ず医師の診断を受けてください。また、加害者の自賠責保険への損害賠償請求の際に必要な人身事故証明書を受けるには、医師の診断書が必要となります。
④理美けんぽへの連絡
健康保険で治療を受けた場合は、速やかに理美けんぽに連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。理美けんぽでは、この届出に基づき後日、理美けんぽが支払った医療費等を加害者(または加害者が加入している保険会社)に請求することとなります。
※自損事故の場合もご提出いただく書類がございます。理美けんぽまでご連絡ください。
⑤示談は慎重に
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に理美けんぽへ連絡してください。
申請書類
添付書類
- 人身事故証明書
- 自動車事故証明書 等
申請期限
すみやかに