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HOME » 健康保険の手引き » こんなときは? / 病気やケガをしたとき/ 立て替え払いをしたとき
医療機関等で健康保険の資格が確認できずに、全額自費で受診した場合、立て替えた分が療養費(払い戻し)として支給されます。
治療費等を支払った日の翌日から2年以内
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