MENU
HOME » 健康保険の手引き » こんなときは? / 40歳になったとき
40歳になると介護保険の被保険者となり、介護保険料の徴収が始まります。 これは、40歳以上64歳の被保険者(被扶養者を含む)の介護保険料について、健保組合等の医療保険者が徴収義務を負っているためです 介護保険料は、一般保険料(健康保険部分)と同様に毎月の給与から差し引かれます。 (40歳以上64歳の被扶養者の介護保険料負担はありません)
TOPへ戻る