退職したあとも受けられる給付

健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのが原則ですが、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上(任意継続被保険者期間を除く)被保険者であった人は、退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。

・出産育児一時金

支給要件

次のすべてに該当していること。

  • ①被保険者本人の出産であること
  • ②1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
  • ③退職の翌日から6ヶ月以内の出産であること

※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様です。


・出産手当金

支給要件

次のすべてに該当していること。

  • ①1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
  • ②出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
  • ③退職日(最終日)にお休みされていること(有給等は除く)

※ご自身が受給できるかどうかのご確認は、会社の担当の方を通じて理美けんぽまでご相談ください。


・傷病手当金

支給要件

次のすべてに該当していること。

  • ①1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
  • ②退職されたときに傷病手当金を受給されている、または支給を受ける条件を満たしていること

※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様ですが、事業主の証明は不要です。


・埋葬費

支給要件

次のいずれかの時期に亡くなったときには、埋葬費が支給されます。

  • ①退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • ②傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • ③②の支給打ち切り後3ヶ月以内

※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様ですが、事業主の証明は不要です。

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

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