退職したあとも受けられる給付
健康保険の保険給付は、被保険者に対して行われるのが原則ですが、資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上(任意継続被保険者期間を除く)被保険者であった人は、退職などにより被保険者でなくなった後においても、一定の条件のもとに保険給付が行われます。
・出産育児一時金
支給要件
次のすべてに該当していること。
- ①被保険者本人の出産であること
- ②1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
- ③退職の翌日から6ヶ月以内の出産であること
※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様です。
・出産手当金
支給要件
次のすべてに該当していること。
- ①1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
- ②出産予定日または実出産日の42日前(多胎の場合は98日前)が在籍中(被保険者期間)であること
- ③退職日(最終日)にお休みされていること(有給等は除く)
※ご自身が受給できるかどうかのご確認は、会社の担当の方を通じて理美けんぽまでご相談ください。
・傷病手当金
支給要件
次のすべてに該当していること。
- ①1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者期間を除く)
- ②退職されたときに傷病手当金を受給されている、または支給を受ける条件を満たしていること
※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様ですが、事業主の証明は不要です。
・埋葬費
支給要件
次のいずれかの時期に亡くなったときには、埋葬費が支給されます。
- ①退職後3ヶ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
- ②傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
- ③②の支給打ち切り後3ヶ月以内
※申請方法⇒在職中に受ける場合と同様ですが、事業主の証明は不要です。