埋葬料(費)が支給されます
葬儀をした人は、費用の補助として埋葬料(費)が支給されます
健康保険に加入している人が亡くなったとき、埋葬料(費)が支給される制度です。被保険者が亡くなったときは、その被保険者に生計を維持されていた人に埋葬料が支給されます。亡くなった被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人(事業主や友人等)に埋葬費が支給されます。また、被保険者が扶養している人が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。
支給対象
<被保険者が亡くなった場合>
①埋葬を行った家族
②実際に埋葬を行った人(家族がいないとき)
<被扶養者が亡くなった場合>
③被保険者
支給額
<被保険者が亡くなった場合>
①埋葬料 5万円
②埋葬費(5万円)の範囲内で実際の埋葬にかかった費用(家族がいないとき)
<被扶養者が亡くなった場合>
③家族埋葬料 5万円
申請書類
添付書類
支給額②の埋葬費請求の場合
- 埋葬に要した領収書
- 埋葬に要した費用の明細書
支給額①の埋葬料を被扶養者以外の家族が請求する場合
- 戸籍謄本
※すべてのケースにおいて事業主の証明を得ずに請求する場合、次のいずれかのような死亡を証明できる書類の写しが必要です。
- 市区町村長の埋葬許可証(写)
- 火葬許可証(写)
- 死亡診断書(原本) 等
申請期限
支給額①の埋葬料および③の家族埋葬料
- 死亡した翌日から2年間
支給額②の埋葬費
- 埋葬を行った日の翌日から2年以内