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お亡くなりになったとき

埋葬料(費)が支給されます

葬儀をした人は、費用の補助として埋葬料(費)が支給されます

健康保険に加入している人が亡くなったとき、埋葬料(費)が支給される制度です。被保険者が亡くなったときは、その被保険者に生計を維持されていた人に埋葬料が支給されます。亡くなった被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人(事業主や友人等)に埋葬費が支給されます。また、被保険者が扶養している人が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料が支給されます。

支給対象

<被保険者が亡くなった場合>
①埋葬を行った家族
②実際に埋葬を行った人(家族がいないとき)

<被扶養者が亡くなった場合>
③被保険者

支給額

<被保険者が亡くなった場合>
①埋葬料 5万円
②埋葬費(5万円)の範囲内で実際の埋葬にかかった費用(家族がいないとき)

<被扶養者が亡くなった場合>
③家族埋葬料 5万円

申請書類
添付書類

支給額②の埋葬費請求の場合

  • 埋葬に要した領収書
  • 埋葬に要した費用の明細書

支給額①の埋葬料を被扶養者以外の家族が請求する場合

  • 戸籍謄本

※すべてのケースにおいて事業主の証明を得ずに請求する場合、次のいずれかのような死亡を証明できる書類の写しが必要です。

  • 市区町村長の埋葬許可証(写)
  • 火葬許可証(写)
  • 死亡診断書(原本) 等
申請期限

支給額①の埋葬料および③の家族埋葬料

  • 死亡した翌日から2年間

支給額②の埋葬費

  • 埋葬を行った日の翌日から2年以内
全日本理美容健康保険組合

こんなときは

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