病気やケガで仕事を休んだとき
病気やケガで仕事を休んでいた期間の生活費の一部として傷病手当金が支給されます
病気やケガのために仕事を休み、連続して4日以上休んだときは、4日目より1日につき標準報酬日額の2/3相当額が支給されます。
支給期間は最長で支給開始日より1年6ヶ月間でしたが、令和4年1月1日より、支給開始日から通算して1年6ヶ月となります。(令和2年7月2日以降に支給開始された傷病手当金が対象です。)
支給要件
次のすべてに該当していること。
- ①被保険者であること
- ②療養中であること
- ③業務外でのケガ・病気により労務に服すことが出来ないこと(医師の証明が必要)
- ④4日以上仕事を休んでいること(3日続けて休んだ後の4日目から支給)
- ⑤給与が支給されないこと(給与が支給されていても傷病手当金の額より少ないときはその差額を支給)
申請書類
※医師の労務不能証明、事業主の証明が必要です。
添付書類
- 出勤簿(写)
- 賃金台帳(写)
対象期間にかかる
申請期限
労務に服さなかった日ごとにその翌日から2年以内