任意継続被保険者制度とは
本来であれば、退職したときその翌日が喪失日となり、健康保険が使えなくなりますが、一定の条件を満たしている場合に限り、本人の申請により引き続き被保険者となることができます。これを任意継続といいます。
加入の要件
次の2点を満たしている場合に限り、任意継続を申請することができます。
- ①在職時の被保険者期間が、資格喪失の前日までに継続して2ヶ月以上(協会けんぽ・他健康保険組合との継続で2ヶ月以上でも可)あること。
- ②被保険者の資格喪失日(退職日の翌日)より20日以内に申請書類を提出すること。
保険給付の内容
在職中と同様の保険給付を受けることができますが、傷病手当金および出産手当金の保険給付はありません。
加入できる期間(任意継続被保険者期間)
退職日の翌日から最長2年間。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、退職時(被保険者資格喪失時)の標準報酬月額で算出されます。保険料はこれまで会社が負担していた分も含め、全額自己負担(※1)となります。
なお、理美けんぽの保険料率が変更になったときは、保険料が変更になります。
※1 満40歳以上65歳未満の任意継続被保険者の方は、介護保険料も全額自己負担となります。
◇健康保険料の軽減制度について
国民健康保険では、離職時に65歳未満で、①倒産・解雇などにより離職した方(雇用保険の「特定受給資格者」)、②雇止めなどにより離職した方(雇用保険の「特定理由離職者」)のどちらかに該当する方に対して保険料を軽減する制度があります。
この制度により離職の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定し保険料が決定されるため、任意継続被保険者の保険料よりも国民健康保険の保険料のほうが低くなることがあります。
この軽減制度の該当の有無については、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお問い合わせください。
保険料納付方法および納付期日
保険料の納付方法は次より選択いただけます。
①毎月払い
毎月1~10日に金融機関からの振込みにより納入する方法。
(毎月10日までの着金厳守。10日が金融機関休業日の場合、翌営業日までの着金厳守)
初回保険料は手続きの時期により、2ヶ月分を納めていただく場合があります。なお、初回保険料に限り納付期日は理美けんぽ指定日とさせていただきます。
②半期前納
6ヶ月分を金融機関からの振込みにより納入する方法。 加入申請時は手続き時期により6ヶ月分に満たない場合や半期前納をご利用いただけない場合もあります。なお、納付期日は理美けんぽ指定日とさせていただきます。
※半期とは、4月分~9月分または10月分~翌年3月分の各6ヶ月。
③年間一括
1年分を金融機関からの振込みにより納入する方法。 加入申請時は手続き時期により12ヶ月分に満たない場合や年間一括をご利用いただけない場合もあります。なお、納付期日は理美けんぽ指定日とさせていただきます。
※年間とは、4月分~翌年3月分の12ヶ月。
- 前納された保険料は、任意継続被保険者の資格喪失における③~⑤の事由以外での返還はできませんのでご注意ください。
- 保険料納付にあたり、金融機関への振込手数料は本人負担となります。
- 納付方法は、加入後3月(または9月)に被保険者の申し出により変更できます。
- 保険料納付書を送付後、保険料については理美けんぽより督促することはありません。 くれぐれもご注意ください。
任意継続被保険者の資格喪失
次の場合は、任意継続の資格を失います。 資格喪失した場合は、すみやかに資格確認書を理美けんぽまでご返却ください。万が一、資格喪失後に健康保険を使用した場合、不正使用となり、医療費を全額自己負担していただくこととなります。
- ①保険料を納付期日までに納付しなかったとき。(喪失日は納付期日の翌日となります)
- ②任意継続被保険者の資格取得から2年を経過(期間満了)したとき。
- ③再就職により、健康保険・共済組合・船員保険の被保険者となったとき。
- ④任意継続被保険者が亡くなったとき。
- ⑤任意継続被保険者が満75歳に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき。
- ⑥任意継続被保険者でなくなることを希望するとき。
-
任意継続被保険者の資格を取得すると、上記の事由に該当する場合を除き任意に資格喪失(脱退)することができません。
- ①~②の事由により資格喪失した場合は、資格喪失証明書を被保険者宛に送付いたします。
- ③~⑤の事由により資格喪失した場合は、ただちに理美けんぽへご連絡ください。資格確認書等返却などの脱退手続きをご案内します。
- ⑥の事由により資格喪失を希望する場合は、理美けんぽにご連絡ください。手続きについてご案内します。なお、理美けんぽが申出書を受理した日の属する月の翌月1日が資格喪失日となります。
申請手続き
退職日の翌日から20日以内(必着)に申請書類を記入のうえ、添付書類と併せて理美けんぽまで提出してください(期限までに申請書等の提出がない場合は、ご加入できませんのでご注意ください)。
申請書類
①「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」
②「承諾書【任意継続被保険者】」
③「被扶養者(異動)届」(被扶養者のいる場合)
添付書類
①住民票(世帯全員・続柄入りのもの)
②「現況書(任意継続被保険者用)」(被扶養者のいる場合)
③その他必要書類(被扶養者のいる場合)→詳細はこちら
- 上記以外について理美けんぽが必要と認めた場合は、書類の提出をお願いすることがあります。
- 退職時に扶養していた家族を引き続き扶養する場合でも、再審査となります。
- 被扶養者の申請時の状況により必要書類は異なります。詳細は、理美けんぽまでお問い合わせください。
申請後の流れ
理美けんぽに申請書類が到着し、事務手続き完了後(申請者が退職時に在籍していた事業所より、申請者の「健康保険被保険者資格喪失届」を理美けんぽにて収受後)、被保険者宛に初回保険料納付書等を送付いたします。
なお、初回保険料が納付期日までに納入されなかった場合、任意継続被保険者にならなかったものとみなしますので、ご注意ください。
資格確認書(マイナ保険証の利用登録をしている場合には資格情報のお知らせ)については、保険料の納入確認後に被保険者宛に送付いたします。(資格確認書等受領までの間、医療機関を受診する場合は、「任意継続保険の申請中である」旨を伝えていただき、案内に従ってください)
- ご加入後、届出内容(住所、氏名、扶養者の異動等)に変更・追加がある場合は、住民票(世帯全員で続柄入り)を添付のうえ、すみやか(事由発生より5日以内)に理美けんぽまで届け出てください。手続き方法等ご不明点は、理美けんぽまでお問い合わせください。