介護保険とは
介護保険とは、加齢に伴って体の機能が衰え日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを提供する社会保険制度です。40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。高齢者の介護にかかる費用を40歳以上の人全員で負担し、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じたとき、介護サービスが受けられるようになります。(介護サービスは、原則1割自己負担で受けられます。一定以上の所得者の場合は2割または3割)
このうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳から64歳の人を第2号被保険者と区分します。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。
第1号被保険者で介護保険のサービスが受けられる方
①要介護者・・・寝たきりや痴呆等で常に介護を必要とする状態。
②要支援者・・・常時介護までの必要はないが、日常生活に支援が必要な状態。
第2号被保険者は条件つきで介護保険のサービスが受けられます
40歳から64歳の第2号被保険者の人は、加齢に起因する病気(以下「特定疾病」といいます)により介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けられます。したがって、例えば交通事故が原因で介護が必要になった場合などは、介護保険の給付を受けることはできません。
第2号被保険者が介護保険のサービスの対象となる特定疾病
- ①がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- ②関節リウマチ
- ③筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- ④後縦靭帯骨化症
- ⑤骨折を伴う骨粗しょう症
- ⑥初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- ⑧脊髄小脳変性症
- ⑨脊柱管狭窄症
- ⑩早老症(ウェルナー症候群)
- ⑪多系統萎縮症
- ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- ⑬脳血管疾患
- ⑭閉塞性動脈硬化症
- ⑮慢性閉塞性肺疾患
- ⑯両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症