介護保険料
介護保険料の徴収方法や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
①第1号被保険者(65歳以上の人)
所得に応じた段階別の定額制で、国が定める基準に基づき、各市区町村が条例で設定します。保険料は全額自己負担で、年金月額15,000円以上の人は年金から直接徴収され、15,000円未満の人は市区町村が個別に徴収します。なお、具体的な区分数や保険料率などは、市区町村の条例により設定されますので、詳しくはお住まいの市区町村の窓口でお問い合わせください。
②第2号被保険者(40~64歳の人)
保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて決められます。保険料率は、健保組合が納める介護納付金を40~64歳の被保険者本人の標準報酬総額(標準賞与見込額の総額を含む)で割って算出され、原則として事業主と被保険者で折半負担します。なお、任意継続被保険者は全額自己負担となります。介護保険料は、健保組合の一般保険料と同様に毎月の給料等から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者の負担分も含んでいますので、被扶養者が直接保険料を納めることはありません。
介護保険料納入免除
介護保険は40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません。適用除外要件を満たす場合は、適用除外要件を確認できる書類と一緒に事業所へ「介護保険適用除外該当・非該当届」を届け出ることにより介護保険料が免除されます。
- ①国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
- ②在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
- ③適用除外施設の入所者