個人情報の共同利用の取り扱いについて

個人情報の共同利用の取り扱いについて

 個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、(1)委託先への提供、(2)合併等に伴う提供、(3)グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。全日本理美容健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
 したがって、法律で求められている(1)共同利用する旨、(2)共同利用する個人データ項目、(3)共同利用する者の範囲、(4)共同利用する者の利用目的、(5)個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。

1.健保連との高額医療事業の共同実施について

 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。

2.共同利用する個人データ項目について

 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目

3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について

 ・全日本理美容健康保険組合 給付課職員
 ・健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
 ・業務委託先 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社

4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について

 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
 健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。

5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名

 ・全日本理美容健康保険組合
   東京都中央区日本橋大伝馬町1-7 日本橋ノースプレイス4F
    理事長 井出 隆夫
    管理責任者 常務理事
 ・健康保険組合連合会
   東京都港区南青山1-24-4
    会長 宮永 俊一
    管理責任者 組合サポート部 部長
 

全日本理美容健康保険組合

こんなときは

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