医療費の自己負担
70歳未満の人の場合
被保険者(本人)が業務外で病気やケガをしたとき場合、健康保険を取り扱う医療機関へ保険証を提示すれば、外来(通院。以下同じ)・入院にかかわらず医療費の3割の自己負担で治療が受けられます。残りの7割の医療費は理美けんぽが負担します。
被扶養者の場合も同様で、保険証を提示すれば小学校入学後~69歳まではかかった医療費の3割分を、小学校入学前は通院・入院ともに2割分を負担することで残りの医療費は理美けんぽが負担します。
70歳以上75歳未満の人の場合
70歳以上75歳未満の人は「高齢受給者」といい、医療機関での自己負担は2割(ただし、平成26年3月31日以前に70歳に達する方は75歳到達まで1割)、現役並み所得者(※1)は3割となります。医療機関に受診の際は、保険証とともに「高齢受給者証」(※2)を提示してください。なお、75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、すべて「後期高齢者医療制度」に加入することになります。
※1.70歳以上75歳未満の「現役並み所得者」とは
標準報酬月額28万円以上の人とその被扶養者を指します。ただし、70歳以上75歳未満の被扶養者がいない方で年収額383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者・旧被扶養者(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間に限る)がいる方で合計年収額520万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
※2.「高齢受給者証」の提示がない場合
自己負担が3割となりますのでご注意ください。