お知らせ
2024年02月29日
東日本大震災に係る自己負担額免除の終了について
東日本大震災により被災された方に、平成23年度より実施してまいりました医療費の一部負担金の免除制度は、令和6年2月29日をもって終了することとなりました。
有効期限の切れた免除証明書につきましては、当健康保険組合宛返却してくださるか、ご自身で使用出来ないよう対処をしたうえで廃棄してくださるようお願いいたします。
2023年12月04日
年末年始の業務について(お知らせ)
年末年始の業務について、下記のとおりとさせていただきますので、何とぞご理解・ご協力賜りますようお願い申しあげます。
なお、休業中のお問い合わせ等については、1月9日(火)より随時対応いたします。
記
【年末】12月28日(木)12時まで
【年始】1月9日(火)9時から
※保険証交付について
年内発行は12月26日(火)受付分(不備分等を除く)までの予定です。
お急ぎの場合には、なるべくお早めにご提出くださいますようご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
2023年10月31日
「年収の壁・支援強化パッケージ」について(お知らせ)
1. 厚生労働省から通知された「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が130万円以上(60歳以上及び障害年金受給者は180万円以上)の場合でも、被扶養者の勤務先の従業員が退職、休職、また突発的な大口案件等により業務量が増加し、一時的な収入変動の場合は2年間に限り、被扶養者の当該事業所の事業主の証明により直ちに扶養者の認定を取消さず総合的に将来収入の見込みを判断することとなりました。
被扶養者異動届提出時に該当される方は以下の証明書を提出してください。
被扶養者の収入にあたっての「一時的な収入変動に」係る事業主の証明書
なおこの施策は令和5年10月20日以降の被扶養者認定時に適用されます。それ以前については遡及適用の取扱いはいたしません。
また扶養認定にあたっては総合的に判断いたしますので、上記証明書の提出により必ず認定になるという事ではありません。ご留意をお願いいたします。
2.
健康保険が未適用だった職員が新たに適用となった場合、事業主は当該職員に対して、社会保険適用促進手当を支給することが出来る様になりました。この手当は保険適用による当該職員の本人負担分の保険料額を上限として、最大2年間算定の報酬額から控除することが出来ます。
2023年09月07日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて
東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることになりました。
対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。
(新)有効期限 |
(旧)有効期限 |
令和 6 年 2 月 29 日まで |
令和 5 年 8 月 31 日まで |
また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却してくださいますようお願いいたします。
2023年08月30日
所内研修の実施〔令和5年9月25日〕について(お知らせ)
所内研修を以下のとおり実施することとなりました。ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解・ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
当日は窓口・電話応対を含め、業務は終日行いませんのでご留意ください。
9月26日(火)より随時対応いたします。
〇所内研修実施日
令和5年9月25日(月) 終日