お知らせ

2020年02月26日
新型コロナウイルス感染症について(お知らせ)

 現在、新型のコロナウイルスが発生しており、今後さらに感染が広がる可能性があります。
 その予防にはできるだけ人混みを避け、風邪や季節性インフルエンザと同様にうがいや手洗いなどが有用であるとされています。
 組合員のみなさまにおかれましては、最新情報を確認のうえ、安全確保に注意を払い、通常の感染対策を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症についての文書が発出されましたので、ご一読ください。

2020年02月26日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて(お知らせ)

東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。

対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。

 

(新)有効期限

(旧)有効期限

令和 2 年 8 月 31 日まで

令和 2 年 2 月 29 日まで

 

また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却くださいますようお願いいたします。

2019年11月20日
年末年始の業務について(お知らせ)

年末年始の業務について、下記のとおりとさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申しあげます。

なお、休業中のお問い合わせ等については、日(月)より随時対応いたします。

                         

                    ‐

年末】1226日(木)まで

27日は終日システムメンテナンスのため、正午までの電話応対業務のみとさせていただきます)

【年始】 月 日(月)9:00より

 

※保険証交付について

1225日(水)受付分(不備分等を除く)まで年内発行の予定です。

お急ぎの場合には、なるべくお早めにご提出くださいますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

2019年09月13日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて(お知らせ)

 東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。

 対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。


(新)有効期限

(旧)有効期限

令和 2 年 2 月 29 日まで

令和 元 年 8 月 31 日まで


 また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却くださいますようお願いいたします。

2019年08月21日
はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧(あはき)にかかる療養費の支払い方法変更について

 日頃は健康保険組合の事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について、平成31年1月から厚生労働省による受領委任払いの制度(※1)が導入されることとなり、健保組合がこの制度に参加するか否かを含め、支払い方法の審議を行い、今後のあはき療養費の支払い方法を決定することとされました。
 当健保組合が慎重に審議した結果、令和1年10月施術分から従来の支払い方法「償還払い・代理受領払い」から、法令上の支払方法の原則である「償還払い」(※3)へ移行することと決定されました。これに伴い当健保組合が従来行っておりました「代理受領払い」(※2)は、令和1年10月施術分から廃止となります。

(※1)受領委任払い(受領委任の取扱規程 保発0612 第2号平成30年6月12日)
 患者は一部負担額を施術所で支払い、療養費支給申請書に請求委任の署名をする。施術者等と健保組合は受領委任規程に則り事務の取扱いを行い、療養費は施術者等に支給されるもの
(※2)代理受領払い
 患者と施術者等の契約による委任請求に基づき、療養費は施術者等に支給されるもの
(※3)償還払い(健康保険法第87条 健康保険法施行規則第66条)
 患者は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者等からの申請と領収書原本等の提出に基づき被保険者または患者に支給されるもの ※法令上支払い方法の原則

1.変更内容
令和1年10月施術分より、償還払いでの支払い方法となります。
(窓口で施術料の全額を支払った後、被保険者が健保組合に療養費の申請を行い還付する方法)

2.申請方法
①施術料の全額を施術所窓口で支払い「領収書」を受け取ります。
②施術者等に施術内容等の証明を受けます。(療養費支給申請書内に記載)
③申請書に領収書、医師の同意書等を添付し当健保組合にご提出ください。

あはき療養費支給申請に必要となる書類等
□『療養費支給申請書』
 『はり、きゅう用』または『あん摩・マッサージ・指圧用』の該当するものに記入。また、「施術内容欄・施術証明欄は施術者」、「それ以外の項目は申請者(被保険者)」が記入をします。
 なお、申請者(被保険者)以外の口座に給付金を支払いませんので委任欄は記入しないでください。   
□『領収書原本』(全額自己負担額の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)   
□『医師の施術同意書(原本)』
 ※初療日から6か月を経過した時点で、更に施術を受ける場合は再度、医師の診察のうえ施術同意(再同意)を受けることが必要です。
 また、同意期間内において2回目以降の請求については、医師の同意書の添付は省略または医師同意書(写し)の添付で差し支えありません。   
□『施術報告書(写し)』(平成30年10月施術分より)
 ※施術者の施術報告書交付料の算定が行われている場合は、施術者等が発行した当該書類の写しを確認のため添付してください。
□『往療状況確認書』
 ※往療の施術を受けた場合には、施術者等へ『往療状況確認書』の記入を受け申請書に添付をしてください。 用紙は当健保組合ホームページからダウンロードして頂くか、お電話でご請求ください。

3.その他注意事項

※暦月ごとに申請してください。
※療養費支給申請書及び添付書類(医師の施術同意書等)は平成30年6月20日付け保医発0620第1号に基づくものをご使用頂きます様お願い申し上げます。
※当健保組合において審査のうえ、支給決定を行います。
※医療機関との併用確認等のため、支給はおよそ請求月より2~3ヶ月後となります。

4.留意事項
・申請書類等の取得や申請方法の詳しい内容などは、当健保組合ホームページをご確認ください。
・ご不明な点は施術者、当健保組合にお問合せください。
全日本理美容健康保険組合 給付課 ☎03-6661-6106
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