お知らせ
2016年08月26日
受付時間のお知らせ
誠に勝手ながら、平成28年9月2日(金)は職員研修のため、受付業務を15時までとさせていただきます。
2016年07月28日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて
東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。
対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。
(新)有効期限 |
(旧)有効期限 |
平成29 年2 月28 日まで |
平成28 年7 月31 日まで |
2016年04月26日
熊本県熊本地方の地震により被災された皆様へ
このたびの熊本県熊本地方の地震により、被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震で被災された、該当地域(平成28年4月15日現在)にお住まいの加入者の方は、下記措置の適用を受けることができます。該当される方は当組合までお申し出ください。証明書を発行いたします。
【一部負担金等の取扱い】
(徴収猶予)
家屋損壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を当組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予する措置です。
事前に当組合に次の申請書をご提出ください。「一部負担金等徴収猶予証明書」を発行いたします。
【医療機関等での受診について】
保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関等の窓口で次の事項を申し出れば、受診することができます。
・氏名
・生年月日
・事業所名(任継の方はその旨)
・連絡先(電話番号等)
なお、被災により保険証を紛失・消失された方におかれましては、優先して再交付を行っております。詳細につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。
(問い合わせ先)
一部負担金等や受診に関すること・・・給付課
保険証に関すること・・・・・・・・・適用課
☎03-6661-6106
2016年03月16日
新年度のご案内
■受付時間変更のお知らせ
平成28年4月1日(金)より受付時間(お電話・窓口)が次のとおり変更となります。
職員一同、今後も加入者皆様からのお問い合わせ・ご請求に、迅速丁寧な対応で努めてまいる所存です。何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。
受付時間 (平日) | 変更後 | 変更前 |
8:30~17:00 | 9:00~17:30 |
■スポーツクラブ優待利用サービス 春キャンペーンのご案内
福利厚生サービスとして好評いただいていますスポーツクラブ優待利用サービスにおいて、春の期間限定キャンペーン(事務手数料・レンタル用品が無料など)がスタートいたします。
日々の仕事でストレスが溜まっている方や運動不足がちな方には、おトクにご利用いただける期間ですので、是非ご活用ください。詳細はコチラをご覧ください。
■標準報酬月額が3等級追加/標準賞与額の上限額引上げ
平成28年4月1日より、保険料などの計算基礎となる標準報酬月額が現在の最高等級(第47 級)の上に3等級追加され、上限額が 121 万円(第47級)から139万円(第50級)に引き上げられます。また、標準賞与額についても、年度累計額の上限が現在の540万円から573万円に引き上げられます。
≪標準報酬月額≫
等 級 | 標 準 報 酬 | 報 酬 月 額 | |
月 額 | 日 額 | ||
第 47 級 | 1,210,000 円 | 40,330 円 | 1,175,000 円以上 1,235,000 円未満 |
第 48 級 | 1,270,000 円 | 42,330 円 | 1,235,000円以上 1,295,000円未満 |
第 49 級 | 1,330,000 円 | 44,330 円 | 1,295,000円以上 1,355,000円未満 |
第 50 級 | 1,390,000 円 | 46,330 円 | 1,355,000円以上 |
上記等級追加に伴い、新等級に該当する被保険者の所属事業所宛に、4月中に改定通知書をお送りします。なお、今回の改定に際しては、届出は不要(※)です。
※平成28年4月に随時改定となる被保険者については、随時改定が優先され月額変更届の提出が必要となります。
≪標準賞与額の年度累計額上限≫
平成28年4月支給から | 平成28年3月支給まで |
573万円 | 540万円 |
■傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます
傷病手当金および出産手当金については、給付の計算基礎となる標準報酬日額の算定が次のように見直されます。
平成28年4月支給から | 平成28年3月支給まで |
支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額 | 支給開始日の属する月の標準報酬日額 |
2016年03月01日
スマートフォン版ホームページをリリースしました!
理美けんぽのホームページがスマートフォンに対応しました。
スマートフォン版ホームページでは、加入者皆様が必要な情報を「いつでも」「どこでも」「簡単に」入手できるよう、ページ構成や情報量などに配慮したわかりやすさ重視の作りとなっています。スマートフォンをお持ちの方は、是非ご利用ください。
なお、加入事業所のご担当者様向けページにつきましては、情報量とわかりやすさの観点からスマホサイト非対応となっているため、ご利用の際は、お手数ですがPC版ホームページをご利用くださいますようお願いいたします。