お知らせ

2020年07月31日
夏季休業について(お知らせ)

夏季休業について、以下のとおりとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解のほどよろしくお願いします。
なお、休業中のお問い合わせ等については、8月18日(火)より随時対応いたします。

〇夏季休業期間
 令和2年8月14日(金)~令和2年8月17日(月)


※受付業務短縮の継続について
 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受付業務を短縮しておりますが、当分の間、引き続き実施いたします。併せて、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 電話:9時から15時まで
 窓口:取りやめ(原則、郵送による受付)
 郵送:通常通り

2020年04月14日
緊急事態宣言にかかる当組合の対応について(お知らせ)

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が発令されたことを受けて、当組合の受付業務を以下のとおり変更することとなりました。
何とぞ、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

1.期間
 令和2年4月15日(水)から当分の間
2.受付業務
 電話:9時から15時まで
 窓口:取りやめ(原則、郵送による受付)
 郵送:通常通り

2020年04月01日
被扶養者の認定要件について(お知らせ)

被扶養者の認定要件に「国内居住」が加わります

2020年4月から被扶養者認定の要件に「国内に住所を有すること」が加わります。

このため、被扶養者が国内に居住していない場合は、2020年4月1日で資格を喪失することとなりますのでご注意ください。

 

例外となる方

 海外に留学する学生

 海外赴任する被保険者に同行する家族

 観光・保養やボランティア活動等、就労以外の目的での一時的な海外渡航者

 被保険者の海外赴任中に身分関係が生じ、と同等に認められる場合

 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるもの

 

認定対象外の方

日本国内に住所を有していても、次の方は被扶養者とすることができません。

① 医療滞在ビザで来日した場合

※医療滞在ビザとは、健康診断等医療を受けることを目的として訪日する外国人等及び同伴者に対して発給されるもの

② 短期滞在の在留者は、生活の基盤を移したものと認められない一時的な状態であるため国内居住とはみなさない

2020年02月26日
新型コロナウイルス感染症について(お知らせ)

 現在、新型のコロナウイルスが発生しており、今後さらに感染が広がる可能性があります。
 その予防にはできるだけ人混みを避け、風邪や季節性インフルエンザと同様にうがいや手洗いなどが有用であるとされています。
 組合員のみなさまにおかれましては、最新情報を確認のうえ、安全確保に注意を払い、通常の感染対策を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症についての文書が発出されましたので、ご一読ください。

2020年02月26日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて(お知らせ)

東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。

対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。

 

(新)有効期限

(旧)有効期限

令和 2 年 8 月 31 日まで

令和 2 年 2 月 29 日まで

 

また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却くださいますようお願いいたします。
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こんなときは

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