お知らせ

2016年09月20日
制度改正のご案内

■平成2810月より社会保険の加入対象が広がります

 短時間労働者の社会保険加入義務について

    被保険者501人以上の事業所(501人未満の事業所は当面猶予)を対象として、次の

     すべてに該当する短時間労働者の社会保険加入が義務付けられます。

 

    1週間の時間または1ヶ月の日数が通常労働者の34未満

    ②週20時間以上勤務

       ③賃金月額8.8万円(賞与・残業代・通勤手当などは含めません)

    ④1年以上雇用見込

         ⑤学生でないこと(夜間・定時制の方を除く)


 社会保険加入基準の34要件の改正について

  従来の基準において、「目安」であったものが次のとおり「法律化」されます。    

1週間の時間及び1ヶ月の日数が正社員の34以上の方

1日又は1週間の時間及び1ヶ月の日数が正社員のおおむね34 以上の方

   

  ※上記新要件については、すべての事業所が対象となりますので、ご留意くだ

   さい。



扶養者認定における同居要件が撤廃されました 

 現在、被保険者の兄姉を被扶養者とする認定要件については、被保険者の収入で生活

 しているという「生計維持」条件のほか、「同居」が条件となっていますが、この同

 居条件が、この10月から撤廃されます。

2016年08月26日
受付時間のお知らせ

誠に勝手ながら、平成2892日(金)は職員研修のため、受付業務を15時までとさせていただきます。

大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

2016年07月28日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて

東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。

対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。

 

(新)有効期限

(旧)有効期限

平成29 2 28 日まで

平成28 7 31 日まで

 

また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却くださいますようお願いいたします。

2016年04月26日
熊本県熊本地方の地震により被災された皆様へ

このたびの熊本県熊本地方の地震により、被害にあわれた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

今回の地震で被災された、該当地域(平成28年4月15日現在)にお住まいの加入者の方は、下記措置の適用を受けることができます。該当される方は当組合までお申し出ください。証明書を発行いたします。

 

【一部負担金等の取扱い】

(徴収猶予)

家屋損壊等がない場合でも、その生活が困難になった場合、医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金等を当組合が被保険者から直接徴収することとし、その徴収を猶予する措置です。

事前に当組合に次の申請書をご提出ください。「一部負担金等徴収猶予証明書」を発行いたします。

▸  一部負担金等徴収猶予申請書


【医療機関等での受診について】

保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関等の窓口で次の事項を申し出れば、受診することができます。

・氏名

・生年月日

・事業所名(任継の方はその旨)

・連絡先(電話番号等)

 

なお、被災により保険証を紛失・消失された方におかれましては、優先して再交付を行っております。詳細につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。


(問い合わせ先)

  一部負担金等や受診に関すること・・・給付課

  保険証に関すること・・・・・・・・・適用課

 ☎03-6661-6106

2016年03月16日
新年度のご案内

■受付時間変更のお知らせ

平成2841日(金)より受付時間(お電話・窓口)が次のとおり変更となります。

職員一同、今後も加入者皆様からのお問い合わせ・ご請求に、迅速丁寧な対応で努めてまいる所存です。何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

 

受付時間

(平日)

変更後

変更前

8301700

9001730

 

 

■スポーツクラブ優待利用サービス 春キャンペーンのご案内

福利厚生サービスとして好評いただいていますスポーツクラブ優待利用サービスにおいて、春の期間限定キャンペーン(事務手数料・レンタル用品が無料など)がスタートいたします。

日々の仕事でストレスが溜まっている方や運動不足がちな方には、おトクにご利用いただける期間ですので、是非ご活用ください。詳細はコチラをご覧ください。

 

 

■標準報酬月額が3等級追加/標準賞与額の上限額引上げ

平成2841日より、保険料などの計算基礎となる標準報酬月額が現在の最高等級(第47 級)の上に3等級追加され、上限額が 121 万円(第47級)から139万円(第50級)に引き上げられます。また、標準賞与額についても、年度累計額の上限が現在の540万円から573万円に引き上げられます。

 

 ≪標準報酬月額≫

等 級

標 準 報 酬

報 酬 月 額

月 額

日 額

 47 

1,210,000 

40,330 

1,175,000 円以上 1,235,000 円未満

 48 

1,270,000 

42,330 

1,235,000円以上 1,295,000円未満

 49 

1,330,000 

44,330 

1,295,000円以上 1,355,000円未満

 50 

1,390,000 

46,330 

1,355,000円以上

 

 >>健康保険料額表(PDF

 

上記等級追加に伴い、新等級に該当する被保険者の所属事業所宛に、4月中に改定通知書をお送りします。なお、今回の改定に際しては、届出は不要(※)です。

 

※平成284月に随時改定となる被保険者については、随時改定が優先され月額変更届の提出が必要となります。

 

標準賞与額の年度累計額上限

平成284月支給から

平成283月支給まで

573万円

540万円

 

 

■傷病手当金・出産手当金の算定方法が見直されます

傷病手当金および出産手当金については、給付の計算基礎となる標準報酬日額の算定が次のように見直されます。

 

平成284月支給から

平成283月支給まで

支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額

支給開始日の属する月の標準報酬日額

 

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こんなときは

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