お知らせ

2017年08月04日
制度改正のご案内

70歳以上の方の高額療養費制度が改正されました

世代間の負担の公平性や能力に応じた費用負担とするため、70歳以上の方の高額療養費における自己負担額が見直されました。


 (平成297月診療分まで) 

所得区分

1ヶ月の自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来・入院(世帯ごと)

現役並み所得

(標準報酬月額28万円以上)

44,400

80,100円+(総医療費-267,000円)×1

(多数該当44,400円)

一般

(標準報酬月額26万円以下)

12,000

44,400

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯)

8,000

24,600

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯・年金収入80万円以下など)

15,000



                        

 (平成298月診療分から)

所得区分

1ヶ月の自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来・入院(世帯ごと)

現役並み所得

(標準報酬月額28万円以上)

57,600

80,100円+(総医療費-267,000円)×1

(多数該当44,400円)

一 般

(標準報酬月額26万円以下)

14,000

(年間上限144,000円)

57,600

(多数該当44,400円)

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯)

8,000

24,600

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯・年金収入80万円以下など)

15,000



 >>詳細はこちらをご参照ください。

2017年04月03日
新年度のご案内

■「プレママの食事」配付のご案内
このたび理美けんぽでは、プレママ・子育て家庭支援事業の一環として、冊子「プレママの食事」の配付を開始しました。
妊娠期の偏食や朝食抜き、過剰なダイエットは、赤ちゃんを将来、生活習慣病に導く"子宮内低栄養"の原因にもなります。是非ご活用いただき、ママと赤ちゃんの健康につなげていただければ幸いです。詳しくはコチラをご覧ください。

■禁煙サポート事業のご案内
このたび理美けんぽでは、たばこによる健康被害対策やセルフメディケーション推進の取り組みとして、禁煙補助剤(ニコチネルパッチ)の無償配付を実施することといたしました。
活用いただくことにより、本人のみならず、家族、勤務先関係者など身近な人の健康増進・疾病予防にもなり、ひいては皆様の医療費負担の軽減につながります。詳しくはコチラをご覧ください。

■スポーツクラブ優待利用サービス 春キャンペーンのご案内
福利厚生サービスとして好評いただいていますスポーツクラブ優待利用サービスにおいて、春の期間限定キャンペーン(事務手数料・レンタル用品が無料など)がスタートいたします。
日々の仕事でストレスが溜まっている方や運動不足がちな方には、おトクにご利用いただける期間ですので、是非ご活用ください。詳しくはコチラをご覧ください。

2017年03月08日
セルフメディケーション税制について

健康増進・疾病予防の取組みの一環として、平成291月から「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が施行されました。
セルフメディケーション税制は、日頃から健康管理を行っている人が、1年間(11日~1231日)に特定成分を含む市販薬(OTC医薬品)を一定金額以上購入した場合に、所得控除が受けられる制度です。

ただし、医療費控除を受ける薬品購入代は対象外です。医療費控除とセルフメディケーション税制のうち、どちらを利用するかは本人が選択します。
詳しくは最寄りの税務署にてご確認ください。

対象となる人

①所得税、住民税を納めていること

OTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えていること(生計同一の家族分は合算可)

③健康増進・疾病予防への取組みとして、以下のいずれかを受けていること

・健診(健康保険組合等が実施するもの)

・予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチン予防接種)

・事業主健診(勤務先で実施する定期健康診断)

・特定健診(健康保険組合等が実施するもの)

・がん検診(市町村が実施するもの)

 

対象となる金額の計算方法

 OTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えた場合に、超えた金額(88,000円上限)につ
 いて所得控除を受けることができます。

2017年02月21日
東日本大震災に係る自己負担額免除の取扱いについて

東日本大震災により被災され、免除証明書を交付されている方のうち、福島第一原発事故に伴う警戒区域等の被災者の皆様につきましては、次のとおり医療機関における窓口負担額の免除措置が延長されることとなりました。
対象となる方には新しい免除証明書をお送りいたしますので、ご確認ください。

(新)有効期限

(旧)有効期限

平成29 9 30 日まで

平成29 2 28 日まで



また、有効期限の切れた免除証明書につきましては、お早めに返却くださいますようお願いいたします。

2016年12月22日
マイナンバー制度導入に伴う様式変更について

健康保険では、健康保険施行規則の改正により、平成291月以降、各種届書に個人番号(以下「マイナンバー」といいます)を記入いただくこととなります。これに伴い、当組合でも次のとおり様式変更を予定しております。

【変更予定の様式】

・被保険者資格取得届(変更様式は こちら

・被扶養者異動届(変更様式は こちら

【変更内容】

 ・マイナンバー記入欄の追加

    新規加入の加入者(被保険者・被扶養者)のマイナンバー取得のため

平成291月以降は、変更後の新様式にて提出くださいますようお願いいたします。旧様式による提出の場合は、備考欄等にマイナンバーを記入いただきますようお願いいたします。

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こんなときは

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